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5月1日より雇用調整助成金の特例措置を実施

2020/05/12

雇用調整助成金の特例措置がさらに拡充されています。
申請においても簡素化されていますので、申請しやすいものになっています。


1.雇用調整助成金の特例措置のポイント
(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%とします。
(2)(1)に該当しない場合であっても、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%とします。
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。

2.生産指標の比較対象となる月の要件を緩和(4月22日~)
これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになっています。


●特例措置の詳しい内容
「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します」[PDF形式]
「雇用調整助成金の申請書類を簡素化します」[PDF形式]
「雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標の比較月関係)」[PDF形式]